福島蓮選手後援会規約 第1条(名称・所在地) 本会は、「福島蓮選手後援会」(以下「後援会」という)と称し運営し、主たる事務所を青森県に置く。 第2条(目的) 本会は福島蓮選手のアスリート活動を物心両面から支援することと共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする(以下、「本目的」という)。 第3条(事業・活動) 本会の目的を達成するために、次の諸活動を行う。 1.選手活動に対する物心両面にわたる支援 2.選手活動の広報、宣伝活動 3.選手活動を支援する為の寄附金及び会費の募集活動 4.会員相互の親睦を図る活動 5.その他応援団の目的を達成する為に必要な活動 第4条(会員種別) 本会の会員は、本目的に賛同して入会を希望する者とし、以下の会員種別を設ける。 1.一般会員(18歳以上) 2.法人会員(個人経営・団体含む。) 第5条(会員) 本会の会員は、本目的に賛同する個人、法人及び団体をもって構成する。 1.会員になろうとする者は、所定の申込手続きをすることで会員になることができる。 2.会員の資格は、退会の申し出がない限り毎年自動的に継続される。 3.会員は申し込みの際の申告に記載した内容に変更がある場合には、後援会指定の方法にて会員情報の変更を申し出ること。会員が会員情報修正の届出を怠った結果、または届出の遅延による受け取る不利益は会員本人の責任とする。 4.以下に該当する方は入会できないものとする 1)反社会的勢力及びその関係者の方 2)過去に退会の通告を受けている方 第6条(会員特典) 後援会の会員は以下の特典を得ることができる。 ・後援会主催事業の参加権利 ・後援会、福島蓮選手の活動報告 第7条(心得) 本会の会員は、次の事項を遵守しなければならない。 1.会員は本規約、利用案内および注意事項など、後援会が通知する事項を遵守することとする。 2.後援会および福島蓮選手の活動・業務を妨害する行為をしてはならない。 3.後援会が行う諸活動に積極的に参加すること 4.会員は後援会の事業に関し、次の各項目の行為を行うことはできない。 1)事業への参加権限、その他の事業参加上の地位を第三者に譲渡・名義変更・貸与すること 2)後援会の運営及び事業実施を妨害すること 3)社会秩序に反する内容を流布すること 4)社会的利益を妨害する目的で事業への参加もしくは計画を実行する行為 5)他者への知的財産権その他の権利を侵害すること 6)他人の個人情報を盗用し、または不正に使用すること 7)後援会の運営より得たデータ、情報、文章、音、映像等(以下、併せて「データ 等」といいます。)を後援会からの事前承諾なしに著作権法で認められた私的利用の囲を超えて他のサイトに複写または提出等すること、または商業的に利用すること 8)営業行為および宗教団体の布教、勧誘行為、または政治団体の宣伝をすること 9)後援会が実施した事業または事業参加によって得た物品(会員特典を含む)等 を転売すること 10)他者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損すること、不利益を与えるこ と、またはそのおそれを生じさせること 11)法令、行政指導、本規約、道徳、慣習に反する行為 12)福島蓮選手に対し連絡や面会を強要すること、または後援会に対し福島蓮選手への連絡や面会 を申し入れること 13)その他当応援団が不適切だと判断し、禁止したことを行うこと 第8条(組織) 本会の運営には会長1名、副会長1名、会計1名、監査1名、事務局長1名を置き、任期は2年とす る。 第9条(退会) 1.会員は本人の申し出により脱会することができる。 2.会員が本規約に違反、または応援団の名誉を棄損する行為をした場合は、役員会 の決議により除名されることがある。 第10条(規約の変更) 1.後援会は、会員の事前の承諾を得ることなく本規約の内容を変更することができるものとします。 2.後援会は、本規約の内容を変更する場合、変更後の本規約の内容を後援会が指定する方法により会員に通知するものとします。 3.本規約の内容が変更された場合、変更後の本規約の内容が会員に適用されるものとします。 第11条(免責) 1.後援会は、本サービスの内容、本サービスで提供する情報等に関し、その完全性、正確性、最新性、その他いかなる保証を行うものではありません。 2.会員がパーソナルコンピュター等のデジタル機器やインターネット環境により、全部または一部の会員特典及びサービスを受けられない場合や、情報伝達が遅れるなどの不都合が生じた場合において、後援会はいかなる責任も負いません。 第12条(個人情報の取り扱いについて) 本会は、後援会のプライバシーポリシーに従って、会員からお預かりした個人情報を取り扱うものとします。なお、会員情報の開示等の請求について、本サービス利用者においては、下記を問い合わせ先とします。 福島蓮選手後援会 住所:青森県三戸郡南部町大字苫米地字白山堂13-2(はらだクリニック内) お問い合わせ:info@ren-fukushima.com 第13条(サービス停止・中止・変更等) 1.後援会は、以下の各号に該当する場合、本会のサービスの全部または一部の提供を停止・中止・変更等をすることがあります。 1)サービスを提供するために使用する設備について、障害が発生し、または保守点検もしくは改 修などなどを行う場合 2)火災、停電、天災等の不可抗力により本サービスを提供できない場合 3)その他、後援会が本会のサービス停止・中止・変更の必要があると判断した場合 2.選手の活動状況並びにその他の事情により、福島蓮選手後援会を閉鎖することができます。 第14条(反社会的勢力の排除) 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及び将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。 2.会員が前項に違反したことが判明した場合、当会は、何らの催告を要せず、直ちに当該会員を退会させることができる。 3.前項の処分により会員に損害が生じた場合でも、当会は一切の責任を負わない。 第15条(その他) 1.この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が役員会に諮って別に定める。 2.この会則は役員会において出席者の3分の2以上の承認があれば変更できる。 (附則) 本規約は令和8年4月1日より実施する。